大判例

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浦和地方裁判所 昭和58年(わ)250号 判決

判決主文

被告人を懲役一年および罰金九〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、埼玉県久喜市本町六丁目一五番二五号に居住し、不動産取引業を営むものであるが、自己の所得額を免れようと企て、売上収入の一部を除外して仮名の定期預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五四年中における総所得金額が二九、八一四、九七七円で、これに対する所得税額が一〇、四二六、二〇〇円であったのにかかわらず、昭和五五年三月一三日、埼玉県春日部市大字粕壁字浜川戸五、四三五番地の一春日部税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四、九〇一、三九二円で、これに対する所得税額が五二九、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により正規の所得税額と右申告税額との差額九、八九六、八〇〇円を免れ

第二 昭和五五年中における総所得金額が七三、六二四、七四二円で、これに対する所得税額が三八、八四六、〇〇〇円であったのにかかわらず、昭和五六年三月一一日、前記春日部税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が九三九八、六〇〇円で、これに対する所得税額が二、一五六、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、正規の所得税額と右申告税額との差額三六、六九〇、〇〇〇円を免れたものである。

適用した罰条

昭和五六年五月二七日法律第五四号による改正前の所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 太田雅利)

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